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荷主向け物流下請法実務書を出版。「社名公表は運送会社だけではない」制度改正で責任構造が転換
行政書士法人運輸交通法務センター が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

是正勧告を受けた企業の社名が公表されます。その対象は運送会社だけでなく、発注側の荷主企業にも及ぶことを、多くの担当者はまだ十分に認識していません。2026年施行の制度改正により、物流取引の適正化責任は実質的に荷主企業にも及ぶ構造へと転換しました。発注条件や運用実態が問われる時代に入り、対応が遅れれば行政処分や取引停止といった経営リスクに直結する可能性があります。 こうした状況を受け、行政書士法人運輸交通法務センター(大阪市北区、代表社員・行政書士 楠本浩一)は、荷主企業向けの実務解説書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』を出版いたしました。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 行政書士法人運輸交通法務センターウンユコウツウホウムセンター |
|---|---|
| 法人番号 | 3120005025333 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 |
| 業界 | 専門士業事務所, 運輸・物流業界 |
| 事業内容 | 物流・運送業法務、物流下請法対応支援 |