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『今までのプレゼント代、デート代を全部返せ』は通る?別れた後に急増する"元恋人からの返金要求"を弁護士が解説
弁護士法人若井綜合法律事務所 が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

交際中には「好きだから」「相手のために」と渡したプレゼントや支払ったデート代。ところが、別れた後になって突然「今まで渡したものを全部返してほしい」「旅行代や食事代も返せ」と返還を求められる――。 このような"元恋人からの金銭返還請求"をめぐるトラブルは、単なる恋愛上のもめ事ではなく、法律上の権利や義務が問題となるケースがあります。 相手から具体的な金額を提示されたり、「返さないなら家族や職場に知らせる」「弁護士に依頼する」と迫られたりすると、実際には返還義務がないにもかかわらず、精神的な負担から支払いに応じてしまう方も少なくありません。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所ワカイソウゴウホウリツジムショ |
|---|---|
| 法人番号 | 6013305002852 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 業界 | コンサルティング業界 |
| 事業内容 | 個人から法人まで、あらゆるトラブルに対応する法律事務所。初回相談無料。24時間電話・メール受付可能。 |
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