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『結婚するって言ったよね』は婚約になる? 婚約破棄トラブルで争われる"本当の基準"を弁護士が解説
弁護士法人若井綜合法律事務所 が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

「結婚しよう」と言われた。 「いつか一緒になろう」と約束した。 このような言葉があった場合、法律上の婚約は成立するのでしょうか。 実際には、婚約は言葉だけで決まるものではなく、双方の意思や、その後の具体的な行動を総合して判断されます。 婚約指輪、親への挨拶、同棲、結婚式準備など、どのような事情が婚約成立の判断材料になるのかを解説します。 婚約とは、法律上どのような約束か 婚約とは、将来結婚することを内容とする当事者間の合意をいい、契約の一種と考えられています。「婚姻予約」と呼ばれることもあります。 結婚(婚姻)とは異なり、婚約に届出は必要ありません。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所ワカイソウゴウホウリツジムショ |
|---|---|
| 法人番号 | 6013305002852 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 業界 | コンサルティング業界 |
| 事業内容 | 個人から法人まで、あらゆるトラブルに対応する法律事務所。初回相談無料。24時間電話・メール受付可能。 |
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