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『別れるから今日中に出て行って』は通る? 同棲解消時の住まいトラブルを弁護士が解説 鍵交換・荷物処分が違法になるケースも
弁護士法人若井綜合法律事務所 が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

「別れるなら、この家から出て行って」「今日中に荷物をまとめて」――。 同棲していた恋人との関係が終わるとき、感情的な別れ話だけではなく、「誰がその家に住み続けるのか」という現実的な問題が発生します。 特に、賃貸契約の名義がどちらになっているのか、家具や家電を誰が購入したのか、引っ越し費用をどうするのかといった点で意見が対立し、トラブルに発展するケースは少なくありません。 しかし、相手から「出て行け」と言われたからといって、必ずしもその日のうちに退去しなければならないわけではありません。一方で、住み続ける権利があると思い込んで拒否し続けることで、別の法的問題につながる可能性もあります。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所ワカイソウゴウホウリツジムショ |
|---|---|
| 法人番号 | 6013305002852 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 業界 | コンサルティング業界 |
| 事業内容 | 個人から法人まで、あらゆるトラブルに対応する法律事務所。初回相談無料。24時間電話・メール受付可能。 |
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