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『好きだから来て』は返金請求できる?改正風営法施行後も続く"色恋営業"トラブルを弁護士が解説
弁護士法人若井綜合法律事務所 が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

「付き合えると思って通い続けた」 「自分だけは特別だと信じていた」 ──そんな恋愛感情を利用された結果、コンカフェやガールズバーで数十万円から数百万円を支払ってしまったという相談が、法律事務所にも寄せられています。 2025年に施行された改正風営法では、恋愛感情を利用した悪質な営業行為への規制が強化されました。しかし、「法律が変わったから返金される」というわけではありません。 本記事では、返金が認められるケース・認められないケースの違いや、消費者契約法・民法・改正風営法との関係について、弁護士が分かりやすく解説します。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所ワカイソウゴウホウリツジムショ |
|---|---|
| 法人番号 | 6013305002852 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 業界 | コンサルティング業界 |
| 事業内容 | 個人から法人まで、あらゆるトラブルに対応する法律事務所。初回相談無料。24時間電話・メール受付可能。 |
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