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「借用書がないお金」は返さなければならない?支払義務の有無を分ける5つの確認点
弁護士法人若井綜合法律事務所 が配信したプレスリリースです。 本文は配信元のページでご覧ください。

「昔貸したお金を返してほしい」「あのとき立て替えた分を精算したい」——ある日突然、そう言われることがあります。友人や同僚、交際していた相手、親族など、相手はさまざまです。共通しているのは、借用書も契約書も交わしていないという点でしょう。 書面がないのだから支払う必要はない、と考える方は少なくありません。しかし、法律上の結論はそれほど単純ではありません。この記事では、借用書のないお金の返還を求められた側の立場から、支払義務があるかどうかを分ける考え方を整理します。 借用書がなくても、貸し借りの契約は成立する お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」と呼ばれます(民法587条)。
@Press の配信ページより抜粋
配信した企業
| 企業名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所ワカイソウゴウホウリツジムショ |
|---|---|
| 法人番号 | 6013305002852 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 業界 | コンサルティング業界 |
| 事業内容 | 個人から法人まで、あらゆるトラブルに対応する法律事務所。初回相談無料。24時間電話・メール受付可能。 |
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